暴力団の組事務所使用差し止め訴訟の提起
 当センターが暴力団の組事務所の存在によって困惑している付近住民等からの委託を受け、原告として「代理訴訟」を提起します。
【概要】
  • 当センターが住民等からの暴力団の事務所使用差し止め訴訟に関する相談を受けた場合は、当センターにおいて弁護士等の専門知識・経験を有する者の助言、意見を聞いて検討を行い、理事会において委託を受けるか否か検討します。

  • 委託を受けることに決まれば、住民と当センターとの間で委託に関する契約書を取り交わします。

  • 訴訟に関する手続きは、弁護士が行います。