被害を受けたら「暴追センター」へ
 見舞金の支給
  暴力団員から身体を害する犯罪被害を受けたら、警察に届出するとともに、当センターに連絡をください。
 当センターは、暴力団員により2週間以上の身体を害する被害を受けた方に対して、見舞金を支給(一定の要件あり)しております。
 民事訴訟支援
  当センターでは、警察・弁護士と連携して、暴力団員に対する民事訴訟の支援を行っております。
  次の場合には、訴訟費用(1件あたり50万円を限度)の無利子貸付(一定の要件あり)を行っております。
  • 不法行為に対する損害賠償請求訴訟の費用
  • 迷惑行為に対する賃貸借契約解除請求訴訟の費用
  • 重大な物的被害に対する応急の修復に必要な費用
  • 賃貸借契約、売買契約等の契約解除に必要な費用